1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
なおそれに關連いたしまして、今お尋ねの派出婦會の問題でございますが、それも從來の觀念で申しますと、勞務供給業ということでありますので、禁止されております。
なおそれに關連いたしまして、今お尋ねの派出婦會の問題でございますが、それも從來の觀念で申しますと、勞務供給業ということでありますので、禁止されております。
但し私達といたしましては、こういう方針がとられるだろうということは今まで業者には洩らしておりまして、いろいろ對策も考えさせておりますし、尚本法施行後三ヶ月間は猶豫を設けておりますので、その間に善後措置を構じさせたいというつもりでありますが、大體のこれに對する對策の方針としましては、先ず第一番目にはこれらの勞務供給業が供給いたしておりますのは、工場の雜役、人夫等が相當多いのであります。
第一番は、現在この勞務供給業で供給を受けておりますのは、工場の雜役工などが相當多いのでありますが、そういうものは成るたけ工場の常傭にして貰いまして、勞務供給業の手から外して貰いたい。それが第一でございます。
○上山政府委員 勞務供給業につきましては、ただいま御質問の中にありましたように、お手もとに資料が差上げてございまして、本年の四月末現在の調査におきまして、業者數は約二千七百、その所属勞務者數は約七萬三千八百という數字に上つておるのであります。